フランチャイズで独立を考えるなら法人化がおすすめな理由を解説!
フランチャイズで独立をする際に、個人のまま始めていいのか、法人にすべきなのかと悩む方は多いようです。結論としては、大きな収益源としてある程度の規模感をもって事業を展開したい場合は法人化がおすすめです。なぜなら、個人事業主に比べて税制面や社会的信用におけるメリットが大きいからです。この記事では、フランチャイズ独立における法人化について解説します。
目次
1.フランチャイズで独立するなら法人化がおすすめな理由
1-1.個人か?法人か?という選択
フランチャイズで独立開業をする場合、個人事業主もしくは法人どちらかで事業を始めることになります。事業の目的や目標とする規模にもよりますが、最終的には法人での事業運営がおすすめです。理由としては、一定規模以上に事業が成長した場合、法人で運営をした方が得られるメリットが多くなるからです。
フランチャイズを個人事業主としておこなう場合、副業や複業として始める方が多くいます。手続きは税務署に開業届を出すだけなので煩雑さがありません。ただし、累進課税であるため売上が上がるほど税金が高くなり、経費の種類も少ないため、利益を経費で抑えても十分な節税効果を得ることはできません。趣味の範囲を超えて事業として成立させたい、融資や補助金を利用するために信用を獲得したい、売上規模が大きくなってきたため節税にも目を向けていきたいという場合は、法人での開業がおすすめです。
ただし、法人化するには手続きが増えたり、手続きにかかる費用が増えたりしますので、目安として年間売上1,000万円を超えているなど、一定の規模まですでに成長している、もしくは成長する見込みである必要があります。
1-2.法人化のメリットとは?
フランチャイズ事業を法人化しておこなうことで、税制・採用・継承の3点においてメリットがあります。
まず、法人化の最も大きなメリットは税制面です。個人事業主の所得に対する税金は累進課税となっているため、所得が大きくなるほど支払う税金も大きくなります。しかし法人の場合、法人税率は最高23.2%となっていますので、それだけでも節税効果を得ることができます。その他、給与や福利厚生なども経費にできるため、個人事業主よりも課税対象となる所得を抑えることができるようになります。
採用面においては、個人事業主でも法人でも、手続きを踏めば人を雇用することができますが、個人よりも法人名で採用活動をしたほうが、信頼を得られやすいためスムーズな採用につながります。また、法人で事業をおこなっていれば、事業の継承がしやすくなります。事業の継承は、世代交代の継承だけでなく、代表者が死亡するケースも該当します。法人であれば代表者に万一のことが起きても口座凍結や相続の心配はないため、スムーズな事業継承や資産処理が可能です。
1-3.法人化のデメリットとは?
税金の手続きや採用を有利に進められる法人ですが、デメリットもあるため、それぞれを天秤にかけながら自身に合った運営方法を検討することが大切です。
法人化のデメリットとは、事務手続きの負担と金銭的な負担がかかることです。個人事業主であれば開業届を税務署に提出すれば手続きは完了しますが、法人の場合、法人登記の手続きや税務署へ法人設立届の提出、経理処理をした上での税務申告などがあります。ビジネスをしながら手続きを並行するのは負担になるため外注や委託をする方も多いですが、個人事業主の手続きよりも確実に煩雑さが増えます。
また、代表である自分も含めて従業員を雇用する際は社会保険料が発生します。社会保険料は会社と個人の折半で支払う必要があるため、金銭的な負担が発生します。法人化はメリットだけではないため、慎重に検討する必要があります。
2.法人登記の手順5つ
個人事業主の場合は税務署に開業届を提出し、都道府県税事務所と市町村区役所に事業開始等申告書を提出するのみで手続きが完了します。一方法人の場合は登記などの手続きを以下の5つの手順で進めていきます。
2-1.定款作成
法人登記に向けた最初の手順は定款の作成です。定款とは会社の原則的な規則のことを指しており、会社を設立する際に必要な書類の一つでもあります。定款には絶対に記載しなければならない事項が定められており、その項目は事業の目的・商号・本社所在地・資本金・発起人の5つです。
事業の目的とは、設立する法人で具体的にどのようなビジネスを展開していくかを明確に示すための項目です。違法でなく、収益性があり、誰が見ても内容を理解できるように記載します。業種によって書き方にルールがある場合もあるため、行政書士や司法書士に相談しながら事業の目的を検討します。
商号とは、会社の名称のことです。特殊な記号は使えない、名称の前後に会社種別を記入するなどのルールがあります。本社所在地とは、会社を登記するための住所のことです。近年は自宅以外の住所で登記できるように、シェアオフィスやバーチャルオフィスといった小規模会社のためのサービスが豊富にあります。資本金とは、会社に出資する金額のことです。平成18年の法改正により、最低1円からでも会社を設立することができますが、融資など信用が関わる手続きを申請する際は資本金が大きいほど有利になります。発起人とは、定款の作成や資本金の出資など、会社設立に関わる人物のことを指しており、法人設立後は株主となります。
以上が絶対記載事項となりますが、場合によってはその他株券発行や株主総会、役員報酬についての規則を加えるケースもあります。
2-2.印鑑作成
法人登記をする際は、会社の実印を登録する必要があります。事業で使う法人印鑑は複数の種類があるため、必要な印鑑は一緒に作成してしまうのをおすすめします。主なものとしては、会社設立時に必要で最も重要度の高い会社実印(丸印)、銀行の口座開設や金融取引に必要な会社銀行印、契約書や請求書などに押印する角印の3種類があります。
また、セキュリティを考慮するなら会社認印もあわせて作成しておくとよいでしょう。会社の印鑑は会社としての意思決定や承諾を公的に示すものであるため、悪用や偽造されないよう、できるだけ使用頻度をおさえることが必要です。会社認印を作成しておけば、取引が多くなり印鑑を使用する回数が増えたときに、安心して使える会社用の印鑑として重宝するはずです。
2-3.出資金支払い
法人設立の発起人の口座に出資金の支払いをおこないます。資本金を誰がいくら支払ったかを記録として残しておくために、たとえ発起人が自分だけだとしても、一度出金してから改めて振り込みをおこなうようにします。また、賃貸料や備品購入などで資金が必要になりますから、最低限の運用資金を準備しておくとよいでしょう。
2-4.登記申請
準備が整ったら法務局に会社登記の申請をおこないます。登記に必要な書類としては、登記申請書・定款・法人印鑑及び法人印鑑届出書・代表者の印鑑及び印鑑証明書・出資金払込証明書などがあります。登記をする日に決まりはないため、法務局の窓口時間であればいつでも申請が可能です。ただし、登記をした日が会社設立日となりますので注意してください。
2-5.銀行、税務署での手続き
上記で会社登記の手続きは完了しますが、会社設立のための期限のある手続きも残っていますので、忘れずにおこないましょう。1つは銀行の手続きです。口座開設をするには登記簿謄本や定款、代表者印や代表印鑑証明書、身分証明書などが必要です。また、税務署でも会社設立に必要な手続きが2つあります。設立2ヶ月以内が期限とされている法人設立届出、設立3ヶ月以内が期限とされている青色申告の承認申請です。その他、必要に応じて給与支払いや源泉徴収についての手続き、市区町村でおこなう地方税に関する手続きなどをおこないます。
3.まとめ
フランチャイズの法人化について解説しました。副業や複業など趣味の範囲を大きく逸脱しない規模なら個人事業主でも問題ありませんが、本業や新規事業として取り組む場合は法人化の方が会社に資金を残しやすくなるため有利になります。もちろん将来的に事業を育てていくことは誰しもが思うところではありますので、売上が立つ見込みが確信できていることが前提となります。費用がかかり煩雑な手続きも増えますが、それ以上にメリットを得られるのが法人化です。フランチャイズで独立をする際はぜひご検討ください。